福井キワニスクラブ規約

 

第1章 名称と目的

 1.本組織は福井キワニスクラブと称し、国際キワニスの認証を得たクラブ組織である。

 2.本クラブの目的は、国際キワニスの目的に沿って、世界中の子ども達と家族の生活の質を改

           善することである。

第2章 会員

 1.本クラブの入会は、会員の推薦あるいは他クラブからの移籍により、本クラブ役員会の過半

    数の賛成でもって会員となることができる。

 2.会員は細則で定める会費を支払い、細則で定める基準に従わねばならない。

 3.会員の資格停止または除籍は役員会の過半数の賛成により決定することができる。

 4.会員は書面にて本クラブに通告することにより退会することができる。

第3章 運営

 1.本クラブの事業・会計年度は、国際キワニスと同様に10月1日から9月30日。

 2.例会は毎月1回以上開催する、開催頻度・日程・時間・場所は役員会で決定する。

 3.1月1日~5月15日に開催される例会の1回を役員改選の年次総会として開催。

 4.会長は役員会の過半数の賛成により、複数の常任委員会を設置することができる。

 5.定足数は会員3分の1以上の出席とし、出席し投票した会員の過半数で承認決定。

 6.本クラブは政治的性質の強いあらゆる事柄に関し、意見表明や指示活動は行わない。

第4章 役員および理事

 1.役員は会長・副会長・事務局長・会計監事とする。理事は3名以上。兼務はしない。

 2.各役員の職務は次の通り

  ・会長:クラブを代表、会員・役員を対象とする会議全般の議長を務め、報告を行う。

  ・副会長:その役職に付随する職務、または会長・役員会で与えられた職務を担当。

  ・事務局長:クラブの記録を担当。例会・役員会の議事録を作成し定期的に報告する。

  ・会計監事:クラブ資金を管轄、クラブの財政状況を記録し、定期的に報告を行う。

  ・理事:その業務に付随する職務、または会長・役員会から与えられた職務を担当。

第5章  選挙および空席の補充

 1.各役員・理事は本クラブの良好な会員でなくてはならない。

 2.会長、副会長、事務局長、会計監事は選出後の10月1日から起算して、2年の任期とす

    る。理事は3年まで務めることができる。

 3.会長が空席になった場合は副会長が会長に就任する。他の役員および理事、事務局長は会長

    が役員会の承認を得て、就任可能者を任命する。

第6章 役員会

 1.クラブ役員会は会長、副会長、会計監事、事務局長、全理事でもって構成する。

 2.役員会は定期的に開催し、国内法令等を遵守し 本クラブの全般的な管理運営を行う。定足

   数は全役員の過半数とし、決定は出席し投票した役員の過半数の賛成を要す。

第7章  規律

 1.国際キワニスは、次をキワニスメンバーとして不相応な行為として定めている。

  ・公共の利益あるいはキワニス・ファミリーの利益に反する行為

  ・地域または国際社会において、キワニスの名を汚す行為

 2.不相応な行為に対しては、クラブは特別調査員を任命、実態を確認の上、役員会は所定の手

   続きを経て懲戒処分を決定、処分内容を関係先に報告しなければならない。

 3.懲戒処分が行われない場合、国際キワニス規約により設立許可が停止される。

 4.役員・理事の任務怠慢について、会長または役員会の過半数の申し立てがあった場合、調査

   完了から45日以内に非公開役員会で判定されなければならない。

第8章 資金と会計

 1.受領資金は奉仕活動にのみ使用、奉仕活動資金と管理運営費は会計記録を区分する。

 2.役員会は管理運営と奉仕活動に区分した収支予算を10月15日までに採択する。

 3.役員会はクラブ資金の正式な保管場所(複数可)を定め、支払担当者を指定する。

 4.年会費・入会金・その他賦課金は出席し投票した会員の3分の2以上の賛成で承認。

 5.クラブが活動を停止する場合、資金・資産は適切に処分されなければならない。

第9章 法令等の遵守

 1.本クラブ規約および細則は、国内法令を遵守する。

 2.本規約に示されていない問題に関しては、次の規則を優先順位に従って適用する。

   1位:国際キワニス規約、2位:国際キワニス方針・運営手続、3位:フェデレーション規

   約、4位:地区規約、5位:ロバート議事運営規則最新修正版

第10章 規約と細則

 1.本クラブ規約は国際キワニスの共通規約および必須細則を定足数を満たす会員の出席を得た

   クラブ例会において、参加会員の3分の2以上の賛成が必要である。

2.細則

  a)クラブ年会費及び入会金

    会員は本クラブに対し次の財政的義務を負う。

    1.通貨:円  2.年会費額:30,000円  3.新会員入会金額:なし

  b)良好な会員

    会員が次のような状態である場合、本クラブは良好な会員でないと判断する。

    1.会員が24ヶ月以上、または6万円以上の年会費の滞納がある。

    2.その他の条件(クラブ独自の義務事項等があれば記載)

  c)役員および理事

    1.本クラブは3名の副会長を設ける。

    2.本クラブは4名の理事を有する。(理事の必要最少人数は3名、人数上限なし)

    3.会長職に空席がある場合は、副会長が就任する。

  d) 役員および理事の任期(再任は可)

    1.会  長 2年

    2.副会長  2年

    3.事務局長 2年

    4.会計監事 2年

    5.理  事 2年

  e)  本クラブの役員および理事を投票で選ぶ場合の手順

    1.クラブ事務局長は会長による任命 

       2.投票用紙の準備、開票、結果の証明にあたるボランティアを任命する。

       3.不在者投票と委任状による投票も可  

       4.投票で過半数の票が得られない場合、最も少ない人を落選とし、残りの人で再投票

      する。理事で定員以上の場合、最も得票数の多かった方々を当選とし、再投票は行わ

      ない。

       5.クラブ事務局長は日本地区および国際キワニスに選挙結果を文書で報告する。

  f)クラブ例会情報

    1.本クラブは次のように例会を開催する。

      ①頻度:月1回 ②日程:第2水曜日 ③時刻:13:30~14:30

      ④会場:福井商工会議所ビル ⑤会費:都度徴収

  g)  役員会は、必要に応じ開催する。

                                        以 上

 

                                 2015年5月23日施行 

                                 2016年11月29日改正